「女性活躍推進法」に基づく
一般事業主行動計画の策定
厚生労働省の、「女性活躍推進法」の改正により、令和4年4月1日から「一般事業主
行動計画」の策定や届出の義務が、常用労働者数301人以上の事業主から101人以上の
事業主まで拡大されることになりました。
この法律に基づき、「一般事業主行動計画」を策定致しました。
社員のみなさん、この行動計画の内容を御確認いただき、その実現に向けて御理解・
御協力をお願い致します。
一般事業主行動計画
1.計画期間
2.目標と取組内容
【目 標1】
将来の育成を目的とした教育訓練(セミナー等)の受講回数を、
男女一人当たりで同じにする。
<取組内容>
・在職女性と将来の育成に必要な教育訓練に関して意見交換。
・最低年1回の教育訓練への参加。
【目 標2】
業務に関係する資格の取得数を、男女一人当たりで同じにする。
<取組内容>
・在職女性と業務に関係する資格に関して意見交換。
・取得する資格を決めて、その資格を取得。