「女性活躍推進法」に基づく
一般事業主行動計画の策定

 

 厚生労働省の、「女性活躍推進法」の改正により、令和4年4月1日から「一般事業主
行動計画」の策定や届出の義務が、常用労働者数301人以上の事業主から101人以上の
事業主まで拡大されることになりました。
 この法律に基づき、「一般事業主行動計画」を策定致しました。


 社員のみなさん、この行動計画の内容を御確認いただき、その実現に向けて御理解・
御協力をお願い致します。


 

一般事業主行動計画

 

1.計画期間

     

    令和4年4月1日から令和7年3月31日

 

2.目標と取組内容

 

    【目 標1】

      将来の育成を目的とした教育訓練(セミナー等)の受講回数を、

      男女一人当たりで同じにする。

     

    <取組内容>

    ・在職女性と将来の育成に必要な教育訓練に関して意見交換。

    ・最低年1回の教育訓練への参加。

     

    【目 標2】

      業務に関係する資格の取得数を、男女一人当たりで同じにする。

     

    <取組内容>

    ・在職女性と業務に関係する資格に関して意見交換。

    ・取得する資格を決めて、その資格を取得。